コメントが来ました
以下のようなコメントが来た。
麻酔って歯科衛生士さんが打てるのですか?私は医療従事者ですが看護師は採血などはできても、麻酔を行うなど聞いたことないです。よろしくお願いします。
私はこういう法律上の問題はあまり得意ではない。いや、薬機法とか特定の分野に異常に偏ってカバーしており、こういった職域に関する所は守備範囲外というのが真実だろう。
詳しくはないので、一応調べた事をまとめておいておくことにした。
間違いや補足等あればコメントで指摘して頂けると有り難い。
歯科衛生士の出来る事、出来ない事
日本ヘルスケア歯科学会に参考資料がおいてあった。
歯科衛生士の業務範囲についての調査報告書という日本歯科医師会が昭和61年にまとめたものである。
https://healthcare.gr.jp/resource/DHlegalissue/scopeofDH.pdf
この資料内において、1966年に衛生士業務についての照会に対し厚生省歯科衛生課長が回答した内容が載っており、以下の様に回答している。
とある歯科大学では以下の様に教育されているようだ。わかりやすいのでそのまま転載させて頂くことにした。当院ではフッ化物の薬物塗布や歯石除去、ブラッシング指導などは衛生士業務だが、充填したりは歯科医師の業務である。そのため、結構衛生士さんの業務って結構広いな、ということがわかった。
ここで注意しないといけないのは、虫歯を削るのは歯科衛生士業務ではないし、CR充填後の形態修正や咬合調整も衛生士業務ではない、ということである。基本的に回転器具で切削するのは歯科医師の仕事で衛生士の仕事ではない、という解釈で良いだろう。
ちなみに歯科助手の業務範囲なども載っているので、是非ともダウンロードしてもっておいた方が良いだろう。
誰が麻酔できるのか?
昭和40年に厚生省医務課長が麻酔に関して回答している。
問題となるのはこの回答部分である。
麻酔行為は医行為であるので医師、歯科医師、看護婦、准看護婦または歯科衛生士でない者が、医師又は歯科医師の指示の下に、業として麻酔行為の全課程に従事することは、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法又は歯科衛生士法に違反するものと解される。その場合、いずれの法規に違反するかは、当該医師又は歯科医師の指示の態様によるものと解される。
歯科衛生士でないものが麻酔すると歯科衛生士法に違反しますよという文章をだいぶ遠回りに解釈すると、歯科衛生士でも麻酔可能ですよ、と無理矢理解釈できないことはない。
歯科衛生士が麻酔できるとすれば、医師の指示の元で看護師も局所麻酔ぐらいなら可能という解釈になるが、看護師の麻酔行為を今まで自分は経験したことがないが、医科的にはどうなっているのだろうか?
どちらにしても、やっちゃ駄目と書いてないからやっていい、というのはかなり強引な解釈であり、私はかなりグレーゾーンであると理解した。
歯科医師会の見解、要望
日本歯科医師会は上記の歯科衛生士の業務範囲についての調査報告書において以下の様な見解というか要望的な文章を載せている。歯石除去時の麻酔処置は歯科医師の指示の元で可能なんじゃないか?という解釈である。
そこからさらに平成2年に歯科医師会は見解を日本歯科医師会雑誌に書いているようなのだが、平成2年の日本歯科医師会雑誌を発見する事ができず、ヘルスケア学会から引用させて頂いた。
https://healthcare.gr.jp/resource/DHlegalissue/relative.pdf
これからすると、麻酔できるのは歯石除去に伴う場合のみを想定していることがわかる。
しかし、厚労省は数十年にわたりここを越える明確な見解を出してはいないし、歯科医師会側も無理に推し進めようとしている雰囲気はない。
明確な見解ということになれば、厳しい規制が色々とかかる可能性もあるわけだ。
グレーゾーンにしておいた方が歯科医療側にも厚労省側にも都合がいい所があるからではないかと推測する。
臨床歯科麻酔認定衛生士
しかし最近、日本歯科医学振興機構という団体が衛生士は法律上麻酔できるから、麻酔に関する知識を受講してもらいそれを認定しますよ、という制度を行っている。
日本歯科医学振興機構認定制度
講習会は1回28000円で認定料もこれに含まれるようだが、歯科医師、歯科衛生士セットでの講習を呼びかけており、単純に考えても1セット56000円となる。いい集金ですね。
しかし、そうやって高いお金を払って認定を受けたとしても麻酔の許可を与えるものではない、と明記されている。正直何の意味があるのかよくわからない。
これを受講して認定されても、結局は歯科医師の指示の元で行うわけだから、責任は各歯科医院の院長にありますよ、という事だろう。
日本歯科麻酔学会はこの機構の講習会、認定制度に対して以下の見解を出している。
ぶっちゃけていえば無関係ですよ、というアピールである。
歯科麻酔学会も認定衛生士をやっているが、どちらかというと全身状態の把握などに重きを置いているようだ。
役員が載っていたので理事の方を調べさせて頂いたが、熊本の歯科医師、代表理事の歯科医院の受付とおそらく元ウルトラデントの職員が理事になっている。
結構有名な先生が受講しててそれを宣伝しているけど、うーんって感じ。
新進気鋭の若手歯科医師たちが描く、歯科衛生士の歩むべき未来とは
日本歯周病学会の見解
日本歯周病学会は2021年3月、つまり今年の3月にわざわざ以下の見解を発表した。
https://www.perio.jp/file/news/info_210303.pdf
正直、どうしたいのかが明確に分からない文章だが、除石に伴う麻酔を歯科衛生士が行う準備として教育をしていきますよ、という意思表示ということなのだろう。
正直これをうけて歯科医師会がすぐに動くともあまり思えない。
ふわゆー先生の問い合わせ
Twitterのふわゆー先生(@who_are_you298)が厚労省に問い合わせた結果、以下の回答をもらったようだ。
https://spee.hatenablog.com/entry/iryokokokuguideline_example コメント欄参照
もし、衛生士の麻酔の適否に関して訴訟された場合には司法が法的に判断するという事のようだ。勿論、その際には色々と調べられることにはなるだろう。非常に面倒くさい。
訴訟までいかずに厚生局へのチクリであればどうなんだろう?明確に法的に禁止とはされていないため、こちらでは判断しかねるし罰則規定がない、文句があるなら訴訟してくれ、といった回答になるんだろうか?そこら辺がよく分からないところだ。
まとめ
40年以上動いていなかった見解を動かそうというムーブメントが起こるかどうかは私にはわからない。
結局EP○RKとかも療養担当規則違反を指摘されながらずっと野放しになっているわけで厚労省も該当する法規がなければ動けない。
法規で規定するとすれば細かい規制がはいるわけで、衛生士が麻酔している間、歯科医師は監督しないといけない、とかそういうルールができちゃったら、もう自分で打っちゃった方が早くないか?と思う次第である。
追記(2022/09/22)
2022年9月21日付けで、歯科麻酔学会と歯周病学会の理事長が連名で衛生士による麻酔行為についての見解を発表した。
現時点では麻酔を歯科衛生士の業務とすることは困難、という内容であり、2021年の歯周病学会の見解よりも踏み込んだ内容になっている。
これはやはり、日本歯科医学振興機構という団体が、法に明確に規制されていないからやっていいルールでゴリ押しし始めて、しかも集金しているのを看過できなくなったということではないかと考えられる。
法に明確に規制されてないからやっていい、という解釈はこういう場合かなりリスキーだが、金のためなら簡単に一線越えようとする人達が多いのも事実だろう。
歯科衛生士による麻酔行為が一般的に認められるようになるためには、衛生士学校や学部を持つ大学全てが一定基準の教育を行う必要があるため、まだまだ時間がかかりそう。
(付録)衛生士業務に関するガイドライン
なお、ヘルスケア歯科学会が独自に定めた歯科衛生士業務のガイドラインが存在するので、そちらも参考にして欲しいが学会の主観が入っている可能性は否定できないのでご注意頂きたい。
https://healthcare.gr.jp/resource/journal/2014/aj14_DHrev.pdf
残念だが、私はこの学会をそれほど信用しているわけではない。今まで引用したこともなかったと思うし。