新資料はわかりやすい
厚労省から医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書というものが発表された。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000796779.pdf
医療広告ガイドラインは当然文字で書かれているが、お役所的な文章のためなかなか分かりづらい。また、どう解釈して良いのか?どこまでやればいいのか?というのがよく分からない所も多い。
今回発表された資料は正しい例と駄目な例が併記されており、分かりやすい内容になっているので、ウェブサイトを運用している医院は絶対に目を通して頂きたい。
以下、読んでみて私が注目した所をピックアップする。
症例写真について
いままで症例写真について、明確にどのようにどこまで書けばよいのかがわからなかったが、しっかり例示されたのでベースラインとしてどれぐらい書けばいいのかが明確になった。
右側の正しい例をみると治療内容以外に
治療回数・期間
かかった費用(おそらく保険外診療の場合は特にその記載も必要)
リスク、副作用
が求められているようだ。
実はもっと詳しく書かないといけないのかと思っていたので、これぐらいでOKと言われて少しホッとしている。
専門医
専門医に関しての記載も明確な指示が入った。
これに関しては、指定通りの記載をされている先生はあまりいないように思うので、必ず修正してほしい。
専門医に関しては歯科で現在標榜できる物は5つしかないが、今後拡張されるされない、どこの学会の専門医が・・・と言われている。まあ、1つぐらいはもっておいた方が今後のためになりそうだけどね。
勿論だが、現在標榜できる5つ以外の学会の資格などを記載するなら限定解除要件を満たす必要があるので注意が必要だ。
なお、プロフィール欄に厚生労働省認定 臨床研修指導医という研修歯科医を指導できる資格をよく見かける。これ、私も持ってるし、2日ぐらい講習受ければ取れる。これは記載ありなのかどうか厚労省さん、是非教えて頂きたい。
著名人の来院
著名人が来院したということを医院のサイトで公表することは比較優良広告にあたるので禁止事項である。
結構インスタとかでアピールしてる歯科医院多いと思うんだが、これ本当は駄目だからね。今度見かけたら通報したろ。
未承認薬品
以前もブログで指摘しているが、国内未承認の薬品を使用する治療法についての広告は厳しい規制がある。正直に言ってこれを満たした広告をしている歯科医院のサイトを私はみたことがない。
未承認薬品の説明についてもフォーマットが示されたので使っている事をサイトに記載している先生(サイトプラストとか?)は速やかにこのガイドラインに適合することをお勧めしたい。
まとめ
これ以外にもセンター表記とか色々例が示されている。
今回、どういう記載をするべきか例が示されたので、これを満たしていないサイトはどんどん通報してよいというお墨付きを得たことになる。デロイトトーマツさん捗りますな。
正直、今まで判断に迷うような所も結構ざっくり例が示されたわけで、それに適合しているかどうかの判断がしやすくなったと思う。
もう1度いうが、歯科医院のサイトをもっている先生、これから作る先生は必ず目を通して頂きたい内容である。
過去ブログ
医院のサイト、医療広告ガイドラインに抵触していませんか? - (続)とある最底辺歯科医の戯れ言集
医療広告ガイドラインに関するQ&A集が発表された!part1 - (続)とある最底辺歯科医の戯れ言集
医療広告ガイドラインのQ&A集が発表された!part2 - (続)とある最底辺歯科医の戯れ言集